大阪市,東淀川区,土地 測量,境界 確定,建物 登記,分筆 登記,筆界特定制度

大阪市東淀川区豊新4-23-5
TEL:06-6325-7811
FAX:06-6325-7810
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業務案内
土地について
1.現況測量・高低測量
土地の形状・おおまかな面積を知りたいとき

所有者さまの指示にしたがい形状及び地盤高を測量し、現況実測平面図を作成します。このデータを基に、下記のさまざまな業務を行ないます。
測量の様子

2.境界確定
境界がわからないとき・面積を確定したいとき

法務局などの資料や現地調査に基づき、関係者の立会いを求めて確定します。
関係者の了解が頂ければ、境界標(コンクリート杭・金属プレート)を設置し、
筆界確認書を取り交わします。

3.分筆登記
一筆の土地を数筆に分けたいとき

相続や贈与、または売買などのために一筆の土地を二筆以上に分けます。
(上記境界確定が必要に成ります。)

4.合筆登記
数筆の土地を一筆にまとめたいとき

数筆に分かれた土地を管理しやすいよう一筆にまとめます。

5.地目変更登記
農地や山林などを宅地にしたとき

山林や空き地などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更する際に行います。
田・畑を宅地などに変更する時には、農業委員会の許可が必要になります。

6.地積更正登記
登記されている面積と実測の面積が違うとき

登記されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違うときに行います。(上記境界確定が必要に成ります。)

7.地図訂正
法務局の公図が誤っているとき

法務局の備え付けの公図に誤りがあるときに行います

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建物について
1.表題登記
建物を新築したとき

建物を新築したとき、または未登記の建物を買ったときに行います。

2.表題変更登記
建物を増築・改築したとき

既存の建物に増築したとき、または建物の用途や構造を変更したとき、分合筆などにより所在地番を変更したときに行います。

3.滅失登記
建物を取り壊したとき

建物の全部を取り壊したり、焼失したときに行います。
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業務の流れ


1.受託

ご依頼の内容の打ち合わせを致します。資料等があればお預かりさせて頂きます。

 
2.資料調査

法務局、役場等で公図・地積測量図などの資料調査をします。

 
3.現地事前調査及び隣接地所有者挨拶

お借りした資料、調査した資料にて現地を把握します。隣接地所有者の方にご挨拶をし、現場作業及び境界確定の協力をお願いします。

 
4.官民境界明示申請(道路・水路)

道路(水路)管理をしている役所に境界明示の申請をします。

 
5.現地測量

現地にて調査・測量作業を行います。

 
6.測量結果分析・図面作成

測量結果を分析し、現況実測平面図を作成します。

 
7.官民境界現地立会い(道路・水路)

現地にて道路(水路)を管理している役所と立会いを行います。

 
8.隣接地現地立会い

隣接地の皆様に現地におこしいただき、説明の上、承諾いただけましたら、杭入れ作業を行います。

 
9.筆界確認書に署名、捺印

現地の境界杭に基づき現況実測平面図を作成後、隣接地の方々に筆界確認書に署名・捺印(実印)をいただきます。              
印鑑証明書も添付します。

 
10.役所の道路証明書の申請

道路(水路)管理者より、官民境界明示指令書を受領します。

 
12.調査測量報告書の作成

全ての作業が完了しましたら、成果図書を作成し、依頼者に内容の説明をし、納品いたします。

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