2.境界確定
境界がわからないとき・面積を確定したいとき
法務局などの資料や現地調査に基づき、関係者の立会いを求めて確定します。
関係者の了解が頂ければ、境界標(コンクリート杭・金属プレート)を設置し、
筆界確認書を取り交わします。
3.分筆登記
一筆の土地を数筆に分けたいとき
相続や贈与、または売買などのために一筆の土地を二筆以上に分けます。
(上記境界確定が必要に成ります。)
4.合筆登記
数筆の土地を一筆にまとめたいとき
数筆に分かれた土地を管理しやすいよう一筆にまとめます。
5.地目変更登記
農地や山林などを宅地にしたとき
山林や空き地などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更する際に行います。
田・畑を宅地などに変更する時には、農業委員会の許可が必要になります。
6.地積更正登記
登記されている面積と実測の面積が違うとき
登記されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違うときに行います。(上記境界確定が必要に成ります。)
7.地図訂正
法務局の公図が誤っているとき
法務局の備え付けの公図に誤りがあるときに行います
1.表題登記
建物を新築したとき
建物を新築したとき、または未登記の建物を買ったときに行います。
2.表題変更登記
建物を増築・改築したとき
既存の建物に増築したとき、または建物の用途や構造を変更したとき、分合筆などにより所在地番を変更したときに行います。
3.滅失登記
建物を取り壊したとき
建物の全部を取り壊したり、焼失したときに行います。